いじめ防止基本方針
学校番号(小・中・高92)
熊本市立田底小学校 いじめ防止基本方針
はじめに
いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。学校におけるいじめは大きな社会問題となっており、これまでもいじめを背景として生徒が自ら命を絶つという痛ましい事件が発生している。
近年、インターネットの急速な普及や価値観の変化、様々なストレスなど、子どもたちをとりまく環境が大きく変わり、いじめも陰湿化、集団化するなど、その態様も複雑化している状況である。
本市においては、本市教育委員会が中心となって、「いじめは絶対に許さない」という強い意識のもと、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努め、家庭・地域・関係機関等と連携し、「いじめ根絶」に向け取り組んできたところである。
また、「徳・知・体」の調和のとれた教育を目指しており、特に子どもたちの豊かな人
間性の育成のため、道徳教育を中心に全ての教育活動の中で、様々な体験活動を通した心の教育を推進してきたところである。
熊本市学校いじめ防止基本方針(以下「本校の基本方針」という。)は,子ども
の尊厳を保持する目的の下,国・県・市・学校・地域住民・家庭その他の関係者が連携して,いじめの問題の克服に向けて取り組むよう,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき,学校におけるいじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向
(1)いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめは、全ての児童に関係する問題である。
いじめの防止等の対策は、全ての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを目指して行われなければならない。
そのためには、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを全ての児童が十分に理解し、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。また、いじめを解決していくプロセスの中で、そこに関わる児童等の人間的な成長を期して行われなければならない。
加えて、いじめの防止等の対策は、いじめられた児童の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、県、市、学校、地域、家庭その他の関係者が連携し、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(2)いじめの定義
法第2条において、いじめとは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に
在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理
的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義され
ている。
「一定の人的関係」とは、学校内外を問わず、学校・学級・部活動・塾・スポーツクラブ等当該児童が関わっている何らかの人間関係を指す。
「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。
けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
Ø 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
Ø 仲間はずれ、集団による無視をされる
Ø 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
Ø ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
Ø 金品をたかられる
Ø 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
Ø 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
Ø パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
(3)いじめの理解
いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。
とりわけ、いやがらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童が入れ替わりながら、被害も加害も経験する。「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。
加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造から発生する問題、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払う必要がある。
2 学校の基本方針の内容
本校の基本方針は、いじめの問題への対策を社会総がかりで進め、いじめの防止、早期発見、いじめへの対処、地域や家庭・関係機関間の連携等を、より実効的なものにするため、学校における基本方針の策定や組織体制、いじめへの組織的な対応、重大事態への対処等に関する具体的な内容や運用を明らかにするとともに、これまでのいじめ対策の蓄積を生かしたいじめ防止等のための取組を定めるものである。
本校の基本方針に沿った対策を実現するため、学校・地域社会に法の趣旨・目的を周知し、いじめに対する意識改革を促し、いじめの問題への正しい理解を広めるとともに、子どもをきめ細かく見守る体制の整備、教職員の対応能力の向上及び対応時間を確保し、十分な対応を図り、その実現状況や取組の実施状況について継続して検証する。
3 いじめの防止等に関する基本的考え方
(1)いじめの防止
いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものであることから、いじめの問題を根本的に克服するためには、いじめの未然防止が重要であり、すべての児童をいじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくることを目指して、関係者が一体となって継続的に取り組む必要がある。
その実現のためには、学校での教育活動全体を通じ、すべての児童に「いじめは決して許されない」ことを単なるスローガンとしてではなく、実生活における行動として身につけさせることが必要である。その際には、児童の豊かな情操や道徳心を醸成し、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度を育成し、心の通う人間関係を構築する力を養成することが重要である。
また、いじめの背景にはストレス等の心理的な要因もあることから、その解消・改善を図るなど、ストレスに適切に対処できる力を育むことも忘れてはならない。
学校にかかわる大人たちが一体となって、すべての児童が毎日の生活において安心して過ごし、自己有用感や充実感を感じられるような働きかけをすることも、いじめの未然防止に結びつくはずである。
さらに、学校におけるいじめの問題は社会全体で対応することが重要であることから、市民全体がいじめにかかわる取組の重要性について認識し、地域、家庭と一体となって取り組んでいけるような普及啓発が必要である。
(2)いじめの早期発見
いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、児童のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。このため、いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知することが必要である。
いじめの早期発見のため、学校は教育委員会と連携して、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知等により、児童がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、地域、家庭と連携して常に児童のわずかなサインも見逃さないようにすることが必要である。
(3)いじめへの対処
学校は、いじめがあることを確認した場合、直ちにいじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保し、いじめたとされる児童に対して事情を確認した上で適切に指導することが必要である。また、家庭への連絡や教育委員会への相談のほか、事案に応じて関係機関と連携することが必要である。
このため、教職員は平素からいじめを把握した場合の対処ついて理解を深めておかなければならない。とりわけ、いじめたとされる児童からの事実確認等は、その立場や状況を十分に配慮しながら慎重に行う必要があることから、対人関係スキルを身につけるための研修等を実施し、学校における組織的な対応を可能にする体制を整備していくことが重要になる。
(4)地域や家庭との連携
社会全体で児童を見守り、健やかな成長を促すことは学校教育の基本であり、その実現には、学校関係者と地域、家庭との連携が欠かせない。こうした観点から、いじめの問題についても、PTAや地域の関係団体等と学校関係者が協議する機会を設けたり、学校評議員会を活用したりするなど、多様で具体的な対策が立てられ、それらが有効に機能するよう取り組んでいかなければならない。
また、学校と地域、家庭が連携・協力して、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができる環境作りを推進する必要がある。
(5)関係機関との連携
いじめの問題への対応においては、学校や教育委員会が、いじめる児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには、関係機関(警察、児童相談所、医療機関、地方法務局等)との適切な連携が必要である。
そのため、平素から、学校や教育委員会と関係機関の担当者による連絡会議の開催など、情報共有体制を構築しておくことが必要である。
4 いじめ防止等対策委員会の設置
(1)目的
法第22条に基づき、本校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、常設の組織を設置する。
組織の名称は、「田底小学校いじめ防止等対策委員会」とする。
(2)機能
・ 「学校いじめ防止基本方針」について検討を行う。
・ 外部専門家から意見を聞き、学校の対応等に活用する。
・ 学校で把握したいじめに対して、組織的な対応を推進するとともに、その取組
に対して協議、調整、評価を行う。
・ 学校で把握したいじめの重大事態に対して、教育委員会と連携し対応する。
(3)構成等
本校の複数の教職員、心理に関する専門的な知識を有する者、その他必要に応じて、外部専門家等で構成する。
・ 学校の管理職、教務主任、生徒指導担当教員、児童支援教諭、養護教諭などを参加させる。
・ 心理や福祉の専門的な知識を有する者を構成員とする。さらにそうした者が参加
する会合を開催し、いじめについての現状分析や、それを効果的に防止するための
具体的で実践的な方策について検討する。この会を、年間2回は実施する。
構成員 |
校内 |
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、児童支援、養護教諭 |
外部専門家等 |
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・田底小学校PTA会長・主任児童委員・自治協議会会長 |
5 学校における取組
本校基本方針に基づき、いじめの防止等の対策のための組織を中核として、校長の強力なリーダーシップのもと、一致協力体制を確立し、学校の設置者とも適切に連携の上、学校の実情に応じた対策を推進する。
(1)いじめの防止のための取組
① いじめについての共通理解
ア 校内研修や職員会議で学校の基本方針の周知を図り、「いじめ根絶強化月 間」等で、全校児童を対象に、いじめに関する講話等を行う。そして、個々の教職員がいじめの問題を一人で抱え込むことなく、学校が組織として一貫して対応する。
イ 年間を通じて、適宜児童がいじめの問題について学ぶ時間を設定する。
ウ 発達障がいを含む、障がいのある児童が加害や被害となるいじめについて
は、教職員が個々の児童の障がいの特性への理解を深めるとともに、個別の
教育支援計画や個別の指導計画を活用して情報を共有するとともに、当該児童生
徒のニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行う。
エ 大規模災害等により被災し、避難している児童については、非日常的な環
境への不安感等を含めた心身への多大な影響を教職員が十分に理解し、心のケア
を適切に行いながらいじめの未然防止・早期発見に努める。
オ 学校便り等を通して保護者啓発を行う。
② いじめに向かわせない態度・能力の育成
ア いじめ発生時における学校の対応をあらかじめ示すことで、児童及びその
保護者に対し、学校生活を送る上での安心感を与えるとともに、いじめの加害行
為の抑止につなげる。
イ 児童会を通して児童が主体的に考え、いじめを防止する取組を推進する。
ウ いじめ防止等に向け、教職員、児童の人権意識を高める活動等の充実を図
る。
エ 学校の教育活動全体を通した道徳教育や人権教育の充実を図る。
オ 対人関係に関わるさまざまな体験活動を促進するとともに読書活動の充実を図
る。
カ 集団の一員としての自覚とコミュニケーション能力等を育成する。人間関係か
ら発生する困難に対して、前向きにかつ適切な対応ができる対人関係力を身につ
けさせる。
キ 部活動等を通して、社会的な態度を育成し、対人関係力の育成を図る。
③ いじめが起きにくい集団の育成
ア 一人一人の大切さが理解できる授業づくりを推進する。
イ 人間関係を把握し、一人一人が活躍できる場を設定する。
ウ 児童が、人間関係を含む様々なストレスに適切に対処できる力を育む。
エ 保護者同士のコミュニケーションがより図れるようPTA活動を活発に進め
る。
④ 児童の自己有用感や自己肯定感の育成
ア すべての教育活動を通して、児童が主体的に行動し、他者の役にたっているという自己有用感や、自分自身のよさを認め、自分は大切な存在であると思える自己肯定感を高める。
イ 縦割り班活動を通して自己有用感を高める。
(2)いじめの早期発見の取組
① 定期的なアンケート調査や教育相談の実施により、いじめの実態把握に取り組む。
② 「いじめのチェックリスト(保護者用、教職員用、学級担任用)」を定期的に 実施し、その分析を行う。
③ いじめについて児童や保護者が、校内で相談できる場所及び教職員等につい
て、周知徹底を図る。
④ 児童、保護者、地域等へ、来所や電話、メール等での相談の窓口を周知する。
⑤ 教員は日常的に児童の様子に目を配り、生活ノート等を活用して交友関係や
悩みを把握する。
⑥ 養護教諭と担任が連携し、健康相談を通して、いじめの早期発見と迅速な対応
に努める。
⑦ 定例の「個別支援検討会」で、児童の様子について職員間の情報交換をし、少しの変化も見逃さないようにする。
(3)いじめに対する措置
① いじめの発見・通報を受けた時の対応
ア いじめと疑われる行為を発見した場合、直ちにその場でその行為を止める。
イ いじめの疑いがある相談や訴えがあった場合には、当該児童の立場に立ち、
その話を十分に聴いたうえで可能な限り早急に対応する。児童が自らSOS
を発信すること及びいじめの情報を教職員に報告することは、極めて大きな負担
を要する。教職員はこうした事実を十分に理解し、迅速に対応する。
ウ いじめられた児童やいじめを報告してきた児童の心身の安全を確保する。
エ 担任等がいじめを自らで解決するものとして抱え込むことなく、管理職等に速
やかに報告するなど、組織的な対応を要請する。
② いじめの事実確認と報告
ア いじめ防止等対策委員会を中核として、速やかにいじめの事実確認を行い、
情報の記録と保存に努める。校長は、その結果を教育委員会に報告する。
イ 家庭訪問等により、事実として確認された具体的な内容を可能な限り迅速に
保護者に伝える。
ウ いじめが犯罪行為、あるいはその疑いがあると認められるとき、もしくは重
大な被害が生じるおそれがあるときは、所轄警察署と相談することを含め、適
切に対処する。
エ 職員間の共通理解を図る。
③ いじめられた児童又はその保護者への支援
ア いじめられた児童や保護者に寄り添い支える体制をつくる。また、必要
に応じて、関係機関との連携を図る。
イ いじめた児童に対して、必要に応じて別室指導や出席停止の措置により、
いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。
④ いじめを行った児童への対応
ア いじめた児童に対しては、当該児童の人格の成長を考え、当該児童が抱える課題や悩みを理解するなどの教育的な配慮をしつつ、併せて毅然とした態度で指導する。
イ いじめた児童には、いじめられた児童の気持ちを理解させるとともに、思いやりの気持ちや共感的な態度を身につけさせる。
ウ いじめた児童への対応は、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係
機関・専門機関との連携の下に取り組む。
⑤ いじめが起きた集団への働きかけ
ア いじめを止めることができないときは、その事実を誰かに知らせることが重
要であることを理解させる。
イ いじめに直接関わらなくても、周囲からはやしたてたり、傍観したりするこ
とは、いじめに加担する行為であることを理解させる。
ウ 児童たちが、学級全体で話し合うなどして、いじめをなくそうとする態
度を育成し、実践する力を身につけさせる。
エ いじめは、謝罪のみで終わらせるのではなく、関係した児童の人間関係
の修復を経て、好ましい集団活動を取り戻すよう働きかける。
⑥ ネット上のいじめへの対応
ア ネット上にアップロードした画像や動画等の情報は無制限に拡散し、その後
に消去することが極めて困難である。児童にはそうした行為がいじめの被
害者にとどまらず学校や家庭・社会に多大な被害を与える可能性があるなど、
深刻な影響を及ぼすことを理解させる。
イ ネット上のいじめは、名誉毀損罪や侮辱罪、損害賠償請求の対象となり得る
ことや、重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為で
あることを理解させる。
ウ 学校非公式サイト等パトロールで発見され、報告を受けたネット上のトラブ
ルに対して、迅速に対応する。また、ネット上の不適切な書き込み等は、直ち
に削除させる。
※ いじめは、単に謝罪によって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。
○ いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じ
て行われるものを含む。)が止んでいる状態が少なくとも3か月間継続している。
教職員は、この期間被害・加害児童の様子を含め状況を注視し、その期
間が経過した段階でいじめの有無について改めて判断する。当該行為が止んでい
ない場合は、さらに、相当の期間を設定して状況を注視する。
○ 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童 生徒本人及びその保護者と面談等を実施し、心身の苦痛を感じていないかどうかを確認する。
※ 学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童を徹底的に守り
通し、その安全・安心を確保する責任を有する。
また、上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に 過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、被害児童及び加害児童を、日常的に注意深く見守る必要がある。
(4)教育相談体制
児童及び保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備
する。
① 毎月下旬頃に「なかよしデーアンケート」を実施し、いじめや悩みを把握したら個別に話を聞き対応する。
・だれでも、自由に相談ができる
・相談相手も相談者が自由に選択できる
② 毎学期、全学年二者教育相談を実施する。
(5)児童が主体となる取組
児童自らがいじめ問題について学び、そうした問題を児童自身が主体的に考え、児童自身がいじめの防止を訴えるような取組を推進する。
① 「縦割り班活動」
縦割り班で、遊び、ボランテイア、掃除など主体的な取組みを基本として、児童間のかかわりを広げるなかで、「いじめ」についても主体的に考える場とする。
② 人権集会
各学級での学びを全校で考え深める場とする。
(6)研修
いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題等に関しては、日頃から教職員の共通
理解を図っておくことが重要である。さらに、いじめ問題等に関する校内研修を年
1回以上行う。
① 年1回の「いじめ防止研修」の実施
「いじめ」に関する共通認識を深める校内研修
② 人権レポート研
全職員が人権に関する一年間の取組みや実践をレポートし、互いの実践を学びあう。
(7)地域や家庭との連携
① 学級懇談会
学校や家庭、地域での子どもの様子について情報交換をする。
② 家庭訪問
定期的な家庭訪問と、必要に応じた家庭訪問により的確な情報を掴む。
(8)関係機関との連携
① 田底校区自治協議会
地域での子どもの様子について情報交換及び共通理解を図る。
② 幼保小中連携の日
中学校や幼稚園・保育園と連携し情報を交換するとともに適切な対応の場とする。
③ いじめや犯罪行為、あるいはその疑いがあると認められるときは、スクールサ
ポーターへ相談し、諸問題の解消を図る。
(9)重大事態への対応
① 重大事態の発生と報告
重大事態が発生した場合、事態発生について、速やかに教育委員会を通じて、
市長に報告しなければならない。
② 重大事態に対する調査及び組織
ア その事案が重大事態であると判断したときは、速やかに当該重大事態に係る
調査(いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査)を行う。
イ 調査は、教育委員会と連携して実施し、調査により明らかになった事実関係について、いじめられた児童や保護者に対して、適切に情報提供を行うとともに、可能な限り説明を行う。
ウ 調査の方法については、国の基本方針や「児童の自殺が起きたときの調査の指針」を十分参考にする。さらに、調査用紙等については、あらかじめ「附属機関」で準備されたものを使用する。
③ 調査結果の報告
ア 学校は、その事案が重大事態であると判断し、調査を行った場合には、調査
結果を教育委員会を通じて、市長に報告する。
イ 調査により明らかになった事実関係は、いじめを受けた児童や保護者に
対して説明する。
6 取組の評価等(PDCAサイクルについて)
(1)学校評価の「①いのちを大切にする心の教育の充実といじめや不登校への細やかな対応」で、「1 一人一人の児童生徒の尊重」「2 道徳・心の教育の充実」の評価を実施し改善に生かす。
(2)毎月や学期ごとの教育評価で、具体的な取組みを自己評価し、見直しや改善を加えていく。