新型コロナウイルス感染症に伴う出席停止について
出席停止の措置とするものは以下の通りです。
ア 児童の感染が判明した場合
イ 児童が感染者の濃厚接触者に特定された場合
ウ 児童に発熱等の風邪の症状がみられる場合
エ 同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられる場合(本県リスクレベル2以上の場合に限る)
また、感染症を含めた非常変災等で休む時に
a 医療的ケア児や基礎疾患児について、登校を避けた方がよいと判断された場合
b 保護者が登校させることに不安を感じた場合
も出席停止扱いとなりますが、この場合オンライン授業を受けることで出席扱いとなります。
上記に当てはまる場合は学校にご相談ください。
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