いじめ防止基本方針
学校番号(小92)
熊本市立田底小学校いじめ防止基本方針
はじめに
いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。学校におけるいじめは大きな社会問題となっており、これまでもいじめを背景として生徒が自ら命を絶つという痛ましい事件が発生している。
近年、インターネットの急速な普及や価値観の変化、様々なストレスなど、子どもたちをとりまく環境が大きく変わり、いじめも陰湿化、集団化するなど、その態様も複雑化している状況である。
熊本市においては、熊本市教育委員会が中心となって、「いじめのサインを見逃さない、いじめを許さない、いじめが起こりにくい集団づくり」を強く意識し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努め、家庭・地域・関係機関と連携し、「いじめのない学校」の現実に向け取り組んできた。
また、熊本市は豊かな人生とよりよい社会を創造するために、自ら考え主体的に行動できる人を育む教育の推進に努めている。そこでこども一人ひとりを尊重した教育を推進し、こどもの最善の利益を守る環境づくりに取り組んでいる。
熊本市立田底小学校いじめ防止基本方針(以下「本校の基本方針」という。)は,いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、児童の尊厳を保持する目的のもと、国・県・市・学校・家庭・地域その他の関係者が連携して,いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、学校におけるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向
(1)いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめは、全ての児童に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを目指して行われなければならない。
そのためには、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめが、いじめを受けた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを全ての児童が十分に理解し、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。また、いじめを解決していく過程で、そこに関わる児童等の人間的な成長を重視しながら行われなければならない。
これらに加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、県、市、学校、家庭、地域その他の関係者が連携し、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(2)いじめの定義
法第2条において、いじめとは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義されている。
「一定の人的関係」とは、学校内外を問わず、学校・学級・部活動・塾・スポーツクラブ等当該児童が関わっている何らかの人間関係を指す。
「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。
けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
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冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
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仲間はずれ、集団による無視をされる
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軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
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ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
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金品をたかられる
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金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
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嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
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パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
(3)いじめの理解
いじめは、どのこどもにも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、いやがらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童が入れ替わりながら、被害者になったり加害者になったりする。こうして「暴力を伴わないいじめ」は、何度も繰り返されたり多数者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。
加えて、いじめの加害者・被害者という二者関係のみならず、学級や部活動等の所属集団においては、いじめをはやし立てたり面白がったりする「観衆」や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、児童全体にいじめを許さない雰囲気が形成されるようにする。
2 学校の基本方針の内容
本校の基本方針は、いじめの問題への対策を社会総がかりで進め、いじめの防止、早期発見、いじめへの対処、家庭・地域・関係機関間の連携等を、より実効的なものにするため、学校における基本方針の策定や組織体制、いじめへの組織的な対応、重大事態への対処等に関する具体的な内容や運用を明らかにするとともに、これまでのいじめ対策において蓄積された知見や具体的な対応策を生かしたいじめ防止等のための取組を定めるものである。
本校の基本方針に沿った対策を実現するため、学校・地域社会に法の趣旨・目的を周知し、いじめに対する意識改革を促し、いじめの問題への正しい理解を広めるとともに、こどもをきめ細かく見守る体制の整備、教職員の対応能力の向上及び対応時間を確保などの対策を実施し、その実現状況や取組の実施状況について継続して検証する。
3 いじめの防止等に関する基本的考え方
(1)いじめの防止
いじめは、どのこどもにも、どの学校でも、起こりうるものであることから、いじめの問題を根本的に克服するためには、そのいじめの未然防止が重要であり、すべての児童をいじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性を育むとともに、いじめを生まない土壌をつくることを目指して、関係者が一体となって継続的に取り組む必要がある。
その実現には、学校での教育活動全体を通じ、全ての児童に「いじめは決して許されない」ことを単なるスローガンとしてではなく、実生活における行動として身につけさせることが必要である。その際には、児童の豊かな情操や道徳心を醸成し、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度を育成することが重要である。
また、保護者は、こどもの規範意識を養うなど、法に規定された保護者の責務等を果たし、いじめをしないよう、家庭教育を適切に行うことも大切である。
いじめの背景にはストレス等の心理的な要因の影響も考えられるため、その解消・改善を図るなど、ストレスに適切に対処できる力を育むことも忘れてはならない。
こうした学校にかかわる大人たちが一体となって、全ての児童が毎日の生活において安心して過ごし、自己有用感や充実感を感じられるような働きかけをすることも、いじめの未然防止に大きな効果があると考えられる。
さらに、学校におけるいじめの問題は、児童やその保護者に接する教職員だけでなく、学校を取り巻く社会全体で対応することが重要であることから、市民全体がいじめにかかわる取組の重要性について認識し、家庭、地域と一体となって取り組んでいけるような普及啓発が必要である。
(2)いじめの早期発見
いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、児童のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。そもそも、いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするものである。このため、わずかな兆候であってもいじめではないかとのぎ疑いを持ち、初期と思われる段階から情報を共有するなど的確に関わることで、積極的にいじめを認知するよう努めなければならない。
いじめの早期発見のため、学校は教育委員会と連携して、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知、日常的な積極的関わりを通した児童が安心して相談できる信頼関係の構築が必要であり、さらには、家庭、地域と連携することで児童のわずかなサインも見逃さないことが不可欠である。
(3)いじめへの対処
学校は、いじめがあることを確認した場合、直ちにいじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保し、いじめたとされる児童に対して事情を確認した上で適切に指導することが必要である。また、当該児童の家庭への連絡や教育委員会への相談のほか、事案に応じて関係機関と連携することが求められる。
このため、教職員は平素からいじめを把握した場合の対処ついて理解を深めておかなければならない。とりわけ、いじめたとされる児童からの事実確認等は、その立場や状況を十分に配慮しながら慎重に行う必要がある。また、学校は教職員の対人関係スキルを身につけるための研修等を実施するとともに、教職員全体(学校いじめの防止等対策委員会)で情報を共有し、その分析と検討を速やかに行うなど組織的に取り組む必要がある。
(4)家庭や地域との連携
社会全体で児童を見守り、健やかな成長を促すことは学校教育の基本であり、その実現には、学校関係者と家庭、地域との連携が欠かせない。こうした観点から、いじめの問題についても、PTAや地域の関係団体等と学校関係者が協議する機会を設けたり、学校評議員会を活用したりするなど、多様で具体的な対策が立てられ、それらが有効に機能するよう取り組んでいかなければならない。
また、学校と家庭、地域が連携・協力して、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができる環境づくりを推進する必要がある。
(5)関係機関との連携
いじめの問題への対応においては、学校や教育委員会の働きかけだけではき解決できないこともある。こうしたケースでは、関係機関(警察、児童相談所、医療機関、地方法務局等)や関係部門(児童相談所、こどもの権利サポートセンター等)と連携することも必要である。
そのため、平素から、学校や教育委員会と関係機関の担当者による連絡会議の開催など、情報共有体制を構築しておくことが必要である。
4 いじめ防止等対策委員会の設置
(1)目的
法第22条に基づき、本校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、常設の組織を設置する。
組織の名称は、「田底小学校いじめ防止等対策委員会」とし、年間2回以上は開催するよう努める。
(2)機能
・ 「学校いじめ防止基本方針」について検討を行う。
・ 児童のいじめの現状分析や、それを効果的に防止するための具体的で実践的な方策を検討する。
・ 外部専門家から意見を聞き、学校の対応等に活用する。
・ 学校で把握したいじめに対して、組織的な対応を推進するとともに、その取組に対して協議、調整、評価を行う。
・ 学校で把握したいじめの重大事態に対して、教育委員会と連携し対応する。
(3)構成等
本校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者、その他の関係者により構成する。
・ 学校の管理職、教務主任、生徒指導担当教員、児童支援担当教員、養護教諭などを参加させる。
・ 構成員については、PTA、学校評議員等に情報を提供し、状況に応じて、その意見を聴くことができる。
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構成員 |
校内 |
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、児童支援、養護教諭 |
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外部専門家等 |
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・田底小学校PTA会長・主任児童委員・自治協議会会長・スクールサポーター |
5 学校におけるいじめ防止等に関する取組
本校の基本方針に基づき、いじめの防止等の対策のための組織を中核として、校長の強力なリーダーシップのもと、一致協力体制を確立し、教育委員会とも適切に連携の上、学校の実情に応じた対策を推進する。
(1)いじめの防止のための取組
① いじめについての共通理解
ア 校内研修や職員会議で学校の基本方針の周知を図り、個々の教職員がいじめの問題を一人で抱え込むことなく、学校が組織として一貫して対応する。
イ 年間を通じて、適宜児童がいじめの問題について学ぶ時間を設定する。
ウ 発達障がいを含む、障がいのある児童が加害や被害となるいじめについては、教職員が個々の児童の障がいの特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用して情報を共有するとともに、当該児童生徒のニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行う。
エ 大規模災害等により被災し、避難している児童については、非日常的な環境への不安感等を含めた心身への多大な影響を教職員が十分に理解し、心のケアを適切に行いながらいじめの未然防止・早期発見に努める。
オ 学校便り等を通して保護者啓発を行う。
カ 「心のきずなを深める月間」等で、全校児童を対象に、いじめに関する講話等を行う。
② いじめに向かわせない態度・能力の育成
ア いじめ発生時における学校の対応をあらかじめ示すことで、児童及びその保護者に対し、学校生活を送る上での安心感を与えるとともに、いじめの加害行為の抑止につなげる。
イ 児童会を通して児童が主体的に考え、いじめを防止する取組を推進する。
ウ いじめ防止等に向け、教職員、児童の人権意識を高める活動等の充実を図る。
エ 学校の教育活動全体を通した道徳教育や人権教育の充実を図る。
オ 対人関係に関わるさまざまな体験活動を促進するとともに読書活動の充実を図る。
カ 集団の一員としての自覚とコミュニケーション能力等を育成する。人間関係から発生する困難に対して、前向きにかつ適切な対応ができる対人関係力を身につけさせる。
キ 部活動等を通して、社会的な態度を育成し、対人関係力の育成を図る。
③ いじめが起きにくい集団の育成
ア 一人一人の大切さが理解できる授業づくりを推進する。
イ 児童間の人間関係を把握し、一人一人が活躍できる場を設定する。
ウ 児童が、人間関係を含む様々なストレスに適切に対処できる力を育む。
エ 保護者同士のコミュニケーションがより図れるようPTA活動を活発に進める。
④ 児童の自己有用感や自己肯定感の育成
ア 全ての教育活動を通して、児童が主体的に行動し、他者の役にたっているという自己有用感や、自分自身のよさを認め、自分は大切な存在であると思える自己肯定感の向上に努める。
(2)いじめの早期発見の取組
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全ての教職員は、日常的に児童との積極的な関わりをもつことで、児童が安心して相談できる信頼関係を構築するよう努める。
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定期的なアンケート調査や教育相談の実施により、いじめの実態把握に取り組む。
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「いじめのチェックリスト(保護者用、教職員用、学級担任用)」を定期的に 実施し、その分析を行い、その結果を指導に生かす。
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いじめについて児童や保護者が、校内で相談できる場所及び教職員等について、周知徹底を図る。
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児童、保護者、地域等へ、面談や電話、メール等での相談の窓口を周知する。
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教員は日常的に児童の様子に目を配り、生活ノート等を活用して交友関係や悩みを把握する。
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児童の心身の状況に配慮した健康観察に全職員で取り組む。
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養護教諭と担任が連携し、健康相談を通して、いじめの早期発見と迅速な対応に努める。
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定例の「個別支援検討会」で、児童の様子について職員間の情報交換をし、少しの変化も見逃さないようにする。
(3)いじめに対する措置
① いじめの発見・通報を受けた時の対応
ア いじめと疑われる行為を発見した場合、直ちにその場でその行為を止める。
イ いじめの疑いがある相談や訴えがあった場合には、当該児童の立場に立ち、その話を十分に聴いたうえで可能な限り早急に対応する。児童が自らSOSを発信すること及びいじめの情報を教職員に報告することは、極めて大きな負担を要する。教職員はこうした事実を十分に理解し、迅速に対応する。
ウ いじめを受けた児童やいじめを報告してきた児童の心身の安全を確保する。
エ 担任等がいじめを自らで解決するものとして抱え込むことなく、管理職等に速やかに報告するなど、組織的な対応を要請する。
② いじめの事実確認と報告
ア いじめ防止等対策委員会を中核として、速やかにいじめの事実確認を行い、情報の記録と保存に努める。校長は、その結果を教育委員会に報告する。
イ 家庭訪問等により、事実として確認された具体的な内容を可能な限り迅速に保護者に伝える。
ウ いじめが犯罪行為、あるいはその疑いがあると認められるとき、もしくは重大な被害が生じるおそれがあるときは、所轄警察署と相談することを含め、適切に対処する。
エ 職員間の共通理解を図る。
③ いじめを受けた児童又はその保護者への支援
ア いじめを受けた児童や保護者に寄り添い支える体制をつくる。また、必要に応じて、関係機関との連携を図る。
イ いじめた児童に対して、必要に応じて別室指導や出席停止の措置により、いじめを受けた児童が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。
④ いじめを行った児童への対応
ア いじめた児童に対しては、当該児童の人格の成長を考え、当該児童が抱える課題や悩みを理解するなどの教育的な配慮をしつつ、併せて毅然とした態度で指導する。
イ いじめた児童には、いじめを受けた児童の気持ちを理解させるとともに、思いやりの気持ちや共感的な態度を身につけさせる。
ウ いじめた児童への対応は、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下に取り組む。
⑤ いじめが起きた集団への働きかけ
ア いじめを止めることができないときは、その事実を誰かに知らせることが重要であることを理解させる。
イ いじめに直接関わらなくても、周囲からはやしたてたり、傍観したりすることは、いじめに加担する行為であることを理解させる。
ウ 児童たちが、学級全体で話し合うなどして、いじめをなくそうとする態度を育成し、実践する力を身につけさせる。
エ いじめは、謝罪のみで終わらせるのではなく、関係した児童の人間関係の修復を経て、好ましい集団活動を取り戻すよう働きかける。
⑥ ネット上のいじめへの対応
ア ネット上にアップロードした画像や動画等の情報は無制限に拡散し、その後に消去することが極めて困難である。児童にはそうした行為がいじめの被害者にとどまらず学校や家庭・社会に多大な被害を与える可能性があるなど、深刻な影響を及ぼすことを理解させる。
イ ネット上のいじめは、名誉毀損罪や侮辱罪、損害賠償請求の対象となり得ることや、重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる。
※ いじめは、単に謝罪によって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。
○ いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じ て行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当な期間継続していること。相当な期間とは、少なくとも3か月間を目安としている。ただし、いじめの被害のじ重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安に関わらず、教育委員会又は学校いじめ防止等対策委員会の判断により、より長期の期間を設定するものとする。相当の期間が経過するまでは、教職員は、被害・加害児童の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階でいじめの有無について改めて判断する。当該行為が止んでいない場合は、さらに、相当の期間を設定して状況を注視する。
○ 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童 がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談などにより確認する。
※ 学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。また、上記のいじめが「解消 している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、被害児童及び加害児童を、日常的に注意深く見守る必要がある。
(4)教育相談体制
児童及び保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備する。
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毎月下旬頃に「なかよしデーアンケート」を実施し、回答結果をもとに担任は児童と面談をする。
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「ハッピーアンケート」を実施し、児童が校内の教職員を指名し、いつでも自由に相談ができる環境を整備する。
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毎学期、全学年二者教育相談(ハッピータイム)を実施する。
(5)児童が主体となる取組
児童自らがいじめ問題について学び、そうした問題を児童自身が主体的に考え、児童自身がいじめの防止を訴えるような取組を推進する。
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委員会活動
異学年交流を通して、学校をよりよくするための活動の場とする。
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縦割り班活動
縦割り班で、遊び、ボランテイア、掃除など主体的な取組みを基本として、児童間のかかわりを広げるなかで、「いじめ」についても主体的に考える場とする。
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人権集会
各学級での学びを全校で考え深める場とする。
(6)研修
いじめをはじめとする生徒指導上の諸課題等に関する校内研修を年間計画に位置づけ実施する。また、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等を活用し、教職員のカウンセリング能力等を向上させる研修を実施する。
① 「いじめ」に関する共通認識を深める校内研修
② 人権レポート研
全職員が人権に関する一年間の取組みや実践をレポートし、互いの実践を学びあう。
(7)家庭や地域との連携
① 学級懇談会
学校や家庭、地域でのこどもの様子について情報交換をする。
② 家庭訪問
定期的な家庭訪問と、必要に応じた家庭訪問により的確な情報を掴む。
(8)関係機関との連携
① 田底校区自治協議会
地域でのこどもの様子について情報交換及び共通理解を図る。
② 幼保小中連携の日
中学校や幼稚園・保育園と連携し情報を交換するとともに適切な対応の場とする。
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いじめや犯罪行為、あるいはその疑いがあると認められるときは、スクールサ
ポーターへ相談し、諸課題の解消を図る。
(9)重大事態への対応
① 重大事態の発生と報告
重大事態が発生した場合、事態発生について、速やかに教育委員会を通じて、
市長に報告しなければならない。
② 重大事態に対する調査及び組織
ア その事案が重大事態であると判断したときは、速やかに当該事態に係る
調査(いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査)を行う。
イ 調査は、熊本市立田底小いじめ防止等対策委員会から指導助言を受けながら学校主体で調査を行うことを原則とする。
ウ 調査の方法については、国の基本方針や「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」等を十分参考にする。
③ 調査結果の報告
ア 調査により明らかになった事実関係は、いじめを受けた児童や保護者に対して説明する。
イ いじめを受けた児童またはその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査の結果に添付すべき書類として教育委員会を通じて、市長に添付する。
ウ 調査結果については、教育委員会を通じて、市長に報告する。
6 取組の評価等(PDCAサイクルについて)
(1)学校評価の「こども一人一人を尊重した教育の推進」「こどものいのちと権利の擁護」の評価を実施し改善に生かす。
(2)毎月や学期ごとの教育評価で、具体的な取組みを自己評価し、見直しや改善を加えていく。
7 改訂について
上記は、2025年4月に「熊本市いじめ防止等基本方針」が改訂されたため、それに伴って2025年4月に改訂した「熊本市立田底小学校いじめ防止基本方針」である。
