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高等教育の修学支援新制度の機関要件について

 

 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に基づき確認申請書を公表

 

 

【大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)(抄)】

第7条 文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該確認を受けた大学等の設置者に通知するものとする。

2 確認大学等の設置者は、前項の規定により確認をした旨の通知を受け、又は第5条第3項の規定により更新確認申請書を提出したときは、遅滞なく、当該確認に係る確認申請書又は当該更新確認申請書(いずれも様式第2号の1から様式第2号の4までの申請書の部分に限る。)をインターネットの利用により公表するものとする。

 

【公表が必要な様式(専門学校)】

 様式第2号の1-②:実務経験のある教員等による授業科目の配置

  • 様式第2号の2-①:学外者である理事の複数配置(公立大学法人・(準)学校法人用)
  • 様式第2号の2-②:外部の意見を反映することができる組織への外部人材の複数配置(「様式第2号の2-①」以外の設置者用)
  • 様式第2号の3 :厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表
  • 様式第2号の4-②:財務・経営情報の公表

修学支援申請確認書

【様式第2号の1-②~4-②】

令和6年度

 

【実務経験のある教員等による授業科目一覧】

令和6年度

 

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