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■高等教育の修学支援新制度とは■

 経済的な理由で進学を諦めないよう、2020年4月スタートの国の新しい修学支援制度です。
 この制度は、主に「入学金・授業料の免除/減額」、「給付奨学金の支給」からなっており、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生が対象です。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

> 文部科学省 学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度 

> 日本学生支援機構 奨学金制度の種類と概要>給付奨学金(返済不要) 

 


 

左図をクリックすると、文部科学省HP>支援の対象となる大学・短大・高専・専門学校一覧 で対象校を本校として検索した結果を表示しています。

ご自身で検索をする場合は、次のリンク先をクリックしてください。

学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度:文部科学省 (mext.go.jp)

  

申込資格

次の(1)または(2)のいずれかに該当する方

(1)2024年3月に高等学校等(本科)を卒業予定の人

(2)高等学校等(本科)を卒業後2年以内の人

※ 高卒認定試験合格(見込)者も対象となる場合があります。詳細は、日本学生支援機構のHPでご確認下さい。

※ 原則日本国籍を有する者。外国籍の人は、在留資格により申込資格に制限があります。

※ 過去に同法律に基づく就学支援新制度を受けたことがある人を除きます。
 

認定基準(家計基準・学力基準)

授業料等減免と給付奨学金支給の支援対象者の認定基準は同一となります。

認定基準の審査は独立行政法人日本学生支援機構が行います。

審査の結果、世帯の所得金額に基づく区分(第Ⅰ区分~第Ⅲ区分)によって、授業料等の減免額と毎月の給付奨学金の支給額が決まります。

 

 

家計の経済状況に関する基準 (住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生が対象)

所得要件

家計基準の審査は、原則、あなたと生計維持者(父母等)のマイナンバーにより取得した情報を基に行われます。

第Ⅰ区分標準額支援世帯 あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※1)
第Ⅱ区分2/3支援世帯 あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が 100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分1/3支援世帯 あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が 25,600円以上51,300円未満であること

(※1)ふるさと納税・住宅ローン控除等の税金控除の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。

(※2)支給額算定基準額=市町村民税の所得割の課税標準額×6%‐(調整控除の額+税額調整額)

ただし、政令指定都市に市民税を納税している場合は、(調整控除の額+税額調整額)に3/4を乗じた額となります。

 

資産要件

あなたと生計維持者の保有する資産(※3)の合計額が以下の基準額に該当すること
(基準額)生計維持者が2人の場合 2,000万円未満 / 生計維持者が1人の場合 1,250万円未満

(※3)対象となる資産の範囲 :現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券の合計額となります(不動産は対象としない)

 

 学業成績・学習意欲に関する基準

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)高等学校等における評定平均値が、3.5以上であること、又は、入学試験の成績が入学者の上位1/2以上であること

(2)高等学校卒業程度認定試験の合格者であること

(3)将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること

※ 詳しくは、予約採用の方は高等学校へ、在学採用の方は進学先へお問合せ下さい。

※ 採用された場合も、進学後の学業成績などによっては、支援が打ち切りになることがあります。
 

 

予約採用申込窓口は各高等学校です

 申込締切は高等学校によって異なりますので、早めに高等学校の先生にご相談下さい。
 高校3年生の募集時期を過ぎると進学先での申込みとなります。
 その場合は給付奨学金の振込等が遅れますので、スケジュールを確認の上、早めに申込みをしましょう。

 

 

 

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