地域学校協働活動×CS

令和7年度 事業報告

期 日

時 間

内 容

備 考

6月11日(水)

15:20~

少年非行防止及び地域安全

ネットワーク総会(武蔵中)

7月18日(金)

15:40~

終業式に伴う教育パトロール

12月24日(水)

15:00~

終業式に伴う教育パトロール

2月26日(木)

15:20~

少年非行防止及び地域安全

ネットワーク代表者会(武蔵中)

3月24日(火)

15:00~

終業式に伴う教育パトロール

※予定

令和8年度 事業計画(案)

期 日

時 間

内 容

備 考

 6月10日(水)

15:20~

少年非行防止及び地域安全

ネットワーク総会(武蔵中)

 7月21日(火)

15:40~

終業式に伴う教育パトロール

12月24日(木)

15:00~

終業式に伴う教育パトロール

 2月22日(月)

15:20~

少年非行防止及び地域安全

ネットワーク代表者会(武蔵中)

 3月24日(水)

15:00~

終業式に伴う教育パトロール

※予定

令和8年度 春の一斉清掃(6月7日)

今回は雨予報のため、事前に市内一斉に中止となりました。

次期が来ましたら、生徒たちが秋の一斉清掃に向けて、再度情報共有をしていきます。

学友団と町内代表者会議

1 目的
地域と学友団が一体となった活動を推進していくために、情報交換会を行い、その活動の具体的内容の検討を行う。

2 日時
令和8年6月10日(水) 6時間目14:00~15:00 (5時間目終了後)

3 場所 各教室にて

4 活動 地域の課題にチャレンジします







 

武蔵中学校区少年非行防止及び地域安全ネットワーク総会


1 開会

2 会長挨拶(校長)

3 出席者自己紹介

4 事業報告・情報交換
(1)令和7年度事業報告および令和8年度事業計画について

(2) 学友団と町内代表会での課題等について

(3) 校区の現状について(情報交換など)
    ①中学校の現状

    ②各団体からの情報

※意見交流(「地域で見かける“ヒヤリ”とする場面」・「子どもたちの登下校で感じたこと」「・子どもたちの良い姿・うれしかったこと」)
校区全体の改善事項
防犯情報
⑥まとめ・その他

5 閉会


 

「武蔵中学校区少年非行防止及び地域安全ネットワ-ク」会則

(名称)
第1条 本会は、武蔵中学校区少年非行防止及び地域安全ネットワ-クと称する。

(目的)
第2条 本会は、家庭・学校・地域が一体となった総合的かつ効果的な非行防止活動及び地域安全 活動を推進することにより、少年の健全育成を図ることを目的とする。

(会の構成団体)

第3条 本会は、前条の目的に賛同する次の団体をもって構成する。

一 幼稚園・・・・あゆみ保育園(熊本市地域子育て支援センタ-)

保育園

二 小学校・・・・武蔵小学校 弓削小学校

三 中学校・・・・武蔵中学校

四 団体等・・・・単位PTA 青少年健全育成協議会 自治会 防犯協会 交通安全協会

保護司会 熊本北地区少年指導員 熊本県公安委員会少年指導員

熊本市青少年指導員 民生委員児童委員 武蔵楠交番

熊本北合志警察署 社会福祉協議会 公民館長 学校評議員

少年警察ボランティア その他

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

一 少年非行防止ネットワ-クイン熊本北との連携 二 武蔵中学校校区における少年非行の現状に関する情報交換

三 非行防止に関する広報・啓発活動の推進

四 非行防止座談会の推進

五 社会参加活動の推進

六 補導活動の実施

七 地域における少年の安全確保

八 その他本会の目的達成に必要な事業

 

(役員及び選出方法)

第5条 本会に次の役員を置く。

一 会長1名

二 副会長2名

三 会長は武蔵中学校長が、副会長は武蔵小学校長と弓削小学校長が兼務する。

 

(事務局)

第6条 本会の事務を処理するため、武蔵中学校に事務局を置く。

熊本市北区武蔵ヶ丘4丁目19番1号

2 事務局長は、武蔵中学校生徒指導担当が行う。

3 その他の事務局の役員は、会長が委嘱する。

 

(代表委員)

第7条 本会の活動を円滑かつ効果的に推進するために、各団体毎に代表委員1名を置く。

2 代表委員は、本会員をもって当てる。

 

(会議)

第8条 本会の会議は、総会、代表委員会とし、会長が召集する。

2 総会は、年1回を基本とするが、必要に応じて開催することができる。

3 代表委員会は年1回を基本とするが、必要に応じて開催することができる。

 

(顧問)

第9条 本会には、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問は、熊本熊本北合志警察署長をもってこれにあて、本会の諮問に答え、会の運営 に関し、必要な助言を行うことができる。

3 参与は、熊本北合志警察署生活安全課長、少年第2係長をもってこれにあて、本会の 運営に参画し、会の運営について必要な意見を述べることができる。

 

(規約の改廃)

第10条 規約の改廃は、代表委員会で決議する。

 

(付則)

この会則は、平成12年2月24日から施行する。

平成15年4月1日 一部改正。

平成18年4月1日 一部改正。

平成24年6月18日 一部改正。

平成28年6月14日 一部改正。

令和6年3月5日 一部改正。

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